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2009/01/09

住宅用火災警報器の設置義務

弘前ハウジングのakikoです。

最近火災のニュースがとても多いですね。
ずいぶんと子供や高齢者が犠牲になっているようです。
暖房機器を常時使うこの時期、
火災には気をつけなければなりません。

さて、そんな住宅火災による死傷者を減らすために
住宅用火災警報器の設置がすでに義務化されています。
少しでも早く火災に気づき、逃げ遅れを減らして死者数を減少させるためです。

戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅など全ての住宅が対象となっています。

青森県では
新築住宅では平成1861日から必要になり、
既存住宅では平成20年5月31日までに設置が必要です。

つまり平成21年の1月現在においては
すべての住宅に設置されていなければならないはずなんです。

まだ設置していない場合には
今後の安全のためにも早めの設置をお勧めします。

当社でも住宅用火災警報器を取り扱っています。
機種によっては設置のために配線工事が必要なものもあるのでご相談ください。

悪質な訪問販売も増えているそうなので気をつけてくださいね。

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